過払い請求で得するの?グレーゾーン金利って何?

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債務整理の方法の一つとして、ここ数年、非常に人気が高いのが過払い請求です。

2010年の6月18日から施行された改正貸金業法によって、金融業者が貸し付けを行う場合の上限金利が20%までに制限されることになりました。

これにより改正貸金業法が施行される前に結ばれた契約によって、20%の上限金利を上回る利息の支払いを行っている方は、過払い請求をすることによって、これまで払い過ぎていた利息の支払いを元本の支払いに充填することができるのです。

このため、2010年6月以前からの借り入れの契約に基づいて返済を行っている方であれば、人によっては過払い請求をすることによって、現在の借金を一気に減額することができるのです。

貸金業者は利息制限法に基づいて15%~20%の上限金利で貸し付けを行わなければなりません。過去にこれを超える利息での支払いを行っていた場合は、過払い請求をすることによって借り入れた元本を大きく減額することができます。

過払い請求の手続き自体は弁護士や行政書士、司法書士といった専門家に依頼すると非常に手続きがスムーズです。

おそらくほとんどのケースで過払い請求の手続きを専門家に依頼しても、借金が減額された分で専門家への依頼費用は十分にまかなうことができると思います。

かなり前からの借金を抱えている方で、過払い請求ができそうだと思った方はまずは専門家に相談してみるのがおすすめです。

グレーゾーン金利ってよく聞くけどどういうこと?

お金の借入の話になるとよく出てくるのがグレーゾーンという言葉です。
利息についての話であることは何となくわかるのですが、具体的にはグレーゾーンとはどういうことなのでしょうか。
グレーゾーン金利とは利息制限法の上限金利である20%と、出資法の上限金利である29.2%との間の金利のことを通称しています。
利息制限法では20%以上の金利が無効とされていますが、出資法で罰則規定を定めている金利が29.2%未満であることから、グレーゾーン金利は法的に処罰を受けることのない高金利ということになります。

グレーゾーン金利は以前は、貸金業者が利息制限法以上の金利で営業を行うための主張の根拠として利用されてきました。
しかし平成18年12月に貸金業法と出資法がそれぞれ改正され、3年後の平成21年からは、このグレーゾーン金利は廃止されています。
そのため、現在でもこのグレーゾーン金利が適用されていた時代に契約した内容で、借金の返済を続けている方がいれば、現在の利息制限法では払いすぎている利息の支払いを元本の返済に充てられる「過払い請求」と呼ばれる債務整理を行えば、借金の総額をかなり減らすことができ、場合によっては借金が全額返済できるケースも出てきます。
もしこのグレーゾーン金利の時代に借り入れを行っている方で、今でも借金を返済しているという方がいれば、ぜひ過払い請求を検討してみてくださいね。

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